08/09/15 17:11:10 FYYbvdOf0
>>495
著作憲法第2章第一節に
著作物の例示として
1号に
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
とありますが
2号に 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
と書いてあります。