08/10/11 18:14:46 lgxfYWLF0
>>983
その騒音の例え、本質からズレてる。
>裁判所の判断も「そんなの受忍限度の範囲内で我慢汁」
これは騒音の発生自体は裁判所も認めてるわけでしょ。
・著作権侵害の発生が裁判で立証された場合、黒・有罪だよ。
しかし赤子の泣き声は生理現象で親にもどうしようもない。
生活音はある程度仕方ないこと。だから裁判では「程度の問題」になってくる。
盗作は生理現象・仕方ないことではない。「受忍限度の範囲」とか関係ない。
・著作権侵害や盗作行為は立証されれば有罪。
>隣の住人にとってうるさくて眠れないのはガチ
「騒音はない、あなたの幻聴です、カウンセリングを受けてください」
というケースもある。被害妄想や自意識過剰の人、精神疾患の症状…
当人にとってうるさくて眠れないのはガチでも、客観的な判断をしないと。
・被害を訴える人の主観を優先せず、一般常識に照らした客観的判断が必要。
立証できないレベルの小さいパク・灰色のパクでも被害者はいる、実害はある、
と言いたいんだろうけど、「偶然の可能性を排除できない」ので。
被害自体が妄想と自意識過剰の産物ってことも、ままあるし。
弱い証拠では誰かを「加害者だ」と指差すことはできないんだよ。