09/10/10 18:04:37
>>136
「強姦」を「行う」器官を持っていることをもって、男性を差別しているといえる。
つまり、男性の生殖器を「犯罪ツール」ととらえている点で、その考え方は男性生殖器に個人的な嫌悪を前提とした差別をしているといえる。
また、何の暴行もしていないのに、筋力の強いものに法的不利益を科せば、それだけで差別となる。
実際、このような弱者に法的特権を与える今の日本の社会的状況が、弱者の発言権を増大させ、
「弱者のほうが得だ」という風潮を蔓延させている。
両事件(京都大学強姦、女性専用車?)とも強者による弱者の迫害ととらえ、
性交を行うことを前提としている合コンにきた女と、多少強引に交尾したにすぎないことに殺人事件より大きな刑期を科すことは立法権の裁量を超え、「法の支配」を犯し、
何の関係もない男性を痴漢扱いし、民法2条、90条違反し、侮辱罪、名誉棄損罪、信用棄損罪、詐欺・恐喝・強盗利得罪に該当する行為は、非合法的な経営判断であり、違法である。