カメコ☆ブラックリスト☆ファイル.6at COSP
カメコ☆ブラックリスト☆ファイル.6 - 暇つぶし2ch80:C.N.:名無したん
10/03/04 18:58:42 IQpp2yav0
れくとが上手に説明しているから以下の10月10日の日記を読んでおけ。 >>28
URLリンク(www.geocities.jp)
一部のみ引用

>そういう意味で、撮るのは自由でいいんだけど、公表する段階で考えるべきなんだ、という事が(法律や判決でもそのようになっている)、この本にはいろいろと書かれているわけです。  ちなみに盗撮罪という犯罪は無く、
>例えば盗撮者を逮捕する場合は、各都道府県の迷惑行為防止条例による。
>で、同書によると神奈川県の場合は
  >(卑わい行為の禁止)
  >第3条 何人も、公共の場所または公共の場所によって、人を激しく羞恥させ、
  >又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない
>とあり、以下、身体へのタッチや、衣服などで覆われている部分の身体を見たり映像記録する事、などが書かれているわけです、

>つまり、「人を激しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような方法」というのの中にそれらが含まれていて、それらがすべて「卑わい」のカテゴリーに入った上で、取り締まられているわけです。
>日常生活で人を普通にスナップ撮影する事は、「卑わいではない」ので最初から罰則に含まれていません。その自由までは法律は侵害していないわけです。
>(ストーカー防止法があるからつきまとい撮影はだめなのだけど・・・防止法のページを見たら全部自分の方が叩き連中にされてる事ばっかりなのが泣ける)
>あと肖像権侵害というのは拒否権なので、拒否するのはOKなんだが、撮影そのもの=違法ではないって事です。
>街中で写真撮れば人の顔は写ってしまうので、それは嫌なら拒否してもらうしかないし、でも当然撮る事=犯罪ではない。

「撮る自由」(丹野章著・本の泉社)という本は良い本なので俺も薦める
街中で無許可撮影しても、普通に視認できる人物を含む風景を、
公共の場で撮る限りにおいては犯罪ではないということ。肖像権違反は別の問題。


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