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カメコ☆ブラックリスト☆ファイル.6 - 暇つぶし2ch279:C.N.:名無したん
10/03/05 21:43:44 F+sGo4sC0
>>236
「公正な論評」は名誉毀損に関する法理。

1.公共の利害に関する事項である
2.専ら公益目的である
3.前提事実が主要な点で真実であることの証明がある
4.人身攻撃におよぶことなどの論評の域を逸脱していないこと

以上4つの条件を満たしていなければ「公正な論評」とは認められない。

「公共の利害」、「公益目的」、「真実性」を、いずれも被告人が立証しなければならない。いずれかの立証に失敗すれば処罰されることになる。
刑法230条をよく読みたまえ。

CLAMPが利用していた秘書代行が行った行為が事実であるかの証明と、
それが公共の利害にあたるかどうかという証明と、CLAMPが批判されるに足りうる根拠の証明が出来ないと「公正な論評」ではない。

言っておくが「~という話を聞いた」とか「~だと思う」とかいう伝聞とか憶測では証明にならない。


ちなみに>>212のように「その論評がいかに辛らつであろうとも、その論評者は法的罰則を負わない」ということはあり得ない。

半端な法解釈を振りかざして他人を非難していると痛い目にあうよ。
やめておきたまえ。


「公共の利害」と「公益」についての解釈も間違っているし、「公正な論評」を「何を言っても大丈夫な錦の御旗」のように考えているのも間違い。
よく判例を調べてみたまえ。



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