09/01/24 15:42:11 FSSUcxax0
>>886
支払期限を越えて代金を支払わなかった場合に遅延損害金を請求する事自体は合法。
ただし、請求金額に関しては違法。
商取引に於ける遅延損害金の利率制限は年14.6%(消費者契約法第三章第九条第二項)
12,800円の商品の場合は年率14.6%で不払いが一年続いた場合に法的に債務者が請求を認められる追徴金は
1,868円。
これを日割りで換算した場合1日に付き5円までは遅延損害金として請求されても文句は言えないが、
その100倍の金額を上乗せする、というのは明らかな問題なのでその点は指摘してやればいい。
とはいえ、これは法的にも認められた損害賠償請求の一部なので、500円×遅延日数は出るとこ出れば
引っ込めさせられるがそれでも代金に加え5円×遅延日数の支払義務は生じる事は理解しとけ。