08/04/09 12:04:18 cPvRzys90
まんぼうのケースで照らし合わせてみた
「特定商取引法の規制対象となる行為は、以下のとおりです。」
1)事業者が
「営利の意思をもって、反復継続して取引を行うこと」 おk
2)郵便等の方法により申込みを受けて行う
「インターネット上で申込みを受けて行う取引も該当します」 おk
3)指定商品等の販売で
「三十六 衣服」 おk
4)電話勧誘販売にあたらず
「電話において行う勧誘により、売買契約の申込みを締結して行う商品」 ネットのみだからおk
5)適用除外にあたらないもの
省略するけどあたらない。おk
いきなり真っ黒だなwwwwww