10/03/10 17:55:38 3LoJK1PGP
>田舎ってひとくくりにすると乱暴だけど
>地方ではまだまだ猫の外飼いの出来る地域がたくさんあるよ。
このレスに対して、
外飼いできるからといってえさやっていいものではないと書いた。
住宅地では外飼いも迷惑なのはこの作者が指導受けてることからもわかる。
>猫は登録制じゃないから。
(だからこそ野良猫を捕獲して殺処分できない)。
これはよく愛誤がいうけど実際はそうじゃない。
愛誤の大好きな動物愛護法より、
(犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
保健所が拒否したら、「動物愛護法35条2項に基づく引き取り施設を教えてください。」と、質問すればいい。
これが現状。実際に迷惑受けてることを証拠にすれば確実。