朝倉由夢です、一緒にお話しましょうat CHARANETA2
朝倉由夢です、一緒にお話しましょう - 暇つぶし2ch297:名無しになりきれ
09/04/16 20:55:35 0
民法第734条
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
要は由夢も義之と結婚できない訳ではないということか…。
問題は年齢だが。



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