09/08/04 18:07:38 vnEIUjCL
>>913
>>著作者人格権(原作権)を行使により確定させる事ができるのは 「 原作者 」 だよ、
>だから和解で共同著作物(原作者二人)だってw ← 第三者への執行力が無い 「 法廷外の和解 」
松本零士は敗訴の判例が出てから、㈱ 東北新社 に対して宇宙戦艦ヤマトTVシリーズ(1次著作物)原作権を行使できていないw
これわ動かしようの無い ≪ 事実 ≫ であり、
松本零士は宇宙戦艦ヤマトTVシリーズ(1次著作物)の原作者ぢゃありませんwww