09/04/23 07:53:06 2llKwJbE
>>398 >CG作画はメカ物に関しては避けては通れない時代。
>業界全体のノウハウも溜まってきてるので、力さえかければ相応のレベルにはなるのでは。
パチ機ヤマト2の高校生でも時間さえ掛ければ制作できるレベルのCGに呆れた。
たしかに「相応のレベル」だわな・・・(失笑
「避けては通れない時代」とは思わない。3DCGではなく2DCGで制作できないなら止めた方がましだ。
スレリンク(comicnews板)
上記URLのコメント通り㈱東北新社は「著作者が誰であるかは、制作当時の状況と契約内容により決定するもの。」とし、
平成11年(ワ)第17262号への控訴審で法廷和解により、西崎Pに「原作者を名乗っても異議を立てない」として、
宇宙戦艦ヤマト第1作に西崎P原作権を司法上の執行力を伴う形で認め、当該コメントの掲載を取り止めた。
なお、西崎Pは東北新社に氏名表示権の不行使を契約したので、東北新社は原作名を非表示にしている。
その一方で、東北新社は松本零士が宇宙戦艦ヤマト第1作原作者と名乗る事を認めるコメントは一切出さず、
法廷和解で不問とした作品以降DVD表記を戻し、徹底して松本零士を宇宙戦艦ヤマト第1作原作者としては扱わない方針を貫いている。
以上が、東北新社が宇宙戦艦ヤマト第1作の原作権を西崎Pだけに認め、松本零士には認めていないと明言できる法的根拠だ。
『 松本零士は宇宙戦艦ヤマト原作者に非ず 』 の司法判断( 今も効力ある “ 判例 ” )。
東京地裁 平成11年(ワ)第20820号 著作権侵害差止等請求事件 URLリンク(www.law.co.jp)
裁判所の公式検索 URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
判例(判決と判例では定義が異なる)はその後の判決に対して、先例としての重み付けがなされ、以降の判決にも拘束力を持つ。
その根拠としては法の公平性維持が挙げられる。
「 ガンダム者 」の内容(松崎健一が宇宙戦艦ヤマト原作者)が最新で、その後の松本零士の主張は全部が詐称と捏造。
松本零士の動かぬ自白ありw → 季刊『 ファントーシュ 』第2号 URLリンク(www.cwo.zaq.ne.jp)
Q. 企画は大部前からあった様ですが?
松本.ぼくが行った時には、いきなりヤマトのはなしであの立派な企画書ができていて
戦艦ヤマトを宇宙に飛ばすんだという話でどうだろうか? という話を聞いた ぼくの所へ話しが来るまでに、企画書もできてたし
松本零士は宇宙戦艦ヤマト第1作の原作者ぢゃありませーんw
松本零士は宇宙戦艦ヤマト第1作の原作者表示されませーんw
松本零士は宇宙戦艦ヤマト復活編スタジオ出入りできませ~んw