08/04/11 00:01:46 FXDD1Ryf
現行法の人権擁護法では
第5条 人権擁護委員には、
国家公務員法(昭和22年法律第120号)は適用されない
となっていて、これを受けて7条で欠格条項を定めてある
新しい人権擁護法の擁護委員には
国家公務員法が適用されて、その中には欠格条項もあるので
問題のある人はなれない、となっている
つまり「委員の欠格条項」に関する条文を削ったのは
「欠格条項がないから胡散臭い」と騒ぐ
おっちょこちょいを嗤うための罠だったんだよ!!!!
,.ィ , - 、._ 、
. ,イ/ l/  ̄ ̄`ヽ!__
ト/ |' { `ヽ. ,ヘ
N│ ヽ. ` ヽ /ヽ / ∨
N.ヽ.ヽ、 , } l\/ `′
. ヽヽ.\ ,.ィイハ | _|
ヾニー __ _ -=_彡ソノ u_\ヽ、 | \
.  ゙̄r=<‐モミ、ニr;==ェ;ュ<_ゞ-=7´ヽ > 罠だったんだ
. l  ̄リーh ` ー‐‐' l‐''´冫)'./ ∠__ YO!!!
゙iー- イ'__ ヽ、..___ノ トr‐' /
l `___,.、 u ./│ /_
. ヽ. }z‐r--| / ト,