08/04/10 14:55:38 mVbPzImJ
一通り条文を読んでまとめてみた。
【人権侵害とされる行為一覧】
・暴行、非合意のわいせつな行為
・侮辱、嫌がらせその他
・トラウマを与えたり、畏怖、困惑、不快感を招く言動
・仕事や優越的な立場を利用したパワハラ
・差別の手段となる情報を、公示する行為
・不当な差別的取扱いをする意思を、公示する行為
・仕事や責任を放棄して、被介護者の保護をサボったり、虐待
・つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる、見張り、押し掛け
・電話、ファクシミリ装置を用いて送信
【胡散臭い条項一覧】
第18条 地方法務局は、(略)、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。
第44条1 事件の関係者に出頭を求め、質問。
第44条2 文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
第44条3 人権侵害が行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査、関係者に質問。
第51条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
第56条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。
第88条
(基本的に第44条、第51条の違反が第88条で罰せられる。70、71、76、77も何か利害が絡んでるようだ)
次に該当する者は、三十万円以下の罰金。
1 正当な理由なく、未出頭、未陳述
2 正当な理由なく、文書その他の物件を未提出
3 正当な理由なく、立入検査を拒否、妨害、忌避
4 正当な理由なく、調停の為の出頭を拒否
【その他の重要かもしれないキーワード】
船員地方労働委員会、船員労働関係特別人権侵害、船員中央労働委員会規則
公害等調整委員会委員長、中央労働委員会、人権擁護委員法、売春防止法、法務省設置法、国家行政組織法、国土交通省設置法