08/04/10 01:14:56 9+QPVJFQ
>>573
・第2条に、この法案が対象とする人権侵害の範囲を限定するための規定がある
・第3条において、この法案が対象とする人権侵害の範囲が限定されている
・42条、43条において、第3条が規定する人権侵害のうち人権委員会が必要な措置をとるべきものの範囲がさらに限定されている
以上。曖昧さについては572で触れた
え…条文引っ張り出して逐一説明しろとか言われんのかねこれ
>>それにそんな強制力のない法案なら効果あるのか?
それについては考える余地有り
が、現在の人権擁護委員の活動を見るに税金の無駄遣いとは思えない