10/06/06 09:57:04 vkFS10I90
>>689
美琴さん、婚姻届を偽造して既成事実を作る手もありますぞ。
第744条
1.第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2.第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
民法第731条(婚姻適齢)
民法第732条(重婚の禁止)
民法第733条(再婚禁止期間)
民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)
民法第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
民法第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
このなかで引っかかるのは第731条のみ。
あとは部外者に二年間ばれなければOKです。(注1)
注1婚姻の取消しは、裁判により行使する必要があり、また、当事者以外の者にも取消しを請求することが可能である。