08/09/23 16:39:38 Z8iTgURL
埼玉県青少年健全育成条例
第3条(定義)
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
第11条(有害図書等の指定及び売買等の禁止)
3 何人も、青少年に対し、第1項の規定により指定された図書等を売買し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。
第29条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第3項……(以下略)