09/08/17 09:12:05 O
>>370
基本的に刑事事件と民事事件は別っすから、競売妨害で体を持っていかれても、
借金問題は別っすから、2億は払わなきゃいけません。
ですから払えなければ競売にかけられてしまいます。
問題は競売で2億の値がつかない場合でつ。
借金が残ると、競売をかけた方(整理回収機構ですか?)は、破産を求めてくる可能性があることです。
競売をかけた方は、借金が残っているかぎり請求を続けます。特に整理回収機構は税金で作られた団体ですから請求を止めません。
まあ、国がやっている以上、民間の銀行なんかと異なり、なかなか損切りに応じてくれません。
ただし、裁判で和解して一定の金額を払って許してもらうか、債務者や連帯保証人が破産をする、という手もあります。
しかし、今回は強制執行妨害ですから破産を認められるのは厳しいかもしれません。すると、裁判での和解などで一定の金額を払うようになるのではないでしょうか。