15/06/27 11:37:22.17 unwJxnEm
警察も、起訴までもっていけるかどうかで証拠集めしてんのか…
チンチン連呼だけでは下記の事実の摘示にならんだろうから、チンチンとは別の書き込みが原因か…
2.事実の摘示
名誉毀損罪が成立するには、具体的な事実の摘示がなければなりません。具体的な事実の摘示がない場合には、名誉毀損罪は成立せず、より軽い侮辱罪が成立しうるにすぎません。
例えば、「A議員はB社から賄賂をもらっている」という表現は、具体的な事実の摘示があるので名誉毀損となりえますが、「A議員はチンチン見せたの」という表現は具体的な事実の摘示がないので侮辱罪が成立しうるにすぎません。