17/07/13 07:47:45.07 CAP_USER.net
大手広告会社「電通」による違法残業事件で、東京簡易裁判所は、検察が求めた略式での手続きは相当でないとして正式な裁判を開くことを決めました。
電通を巡っては、東京本社の部長3人が新入社員で過労自殺した高橋まつりさん(当時24)を含む社員4人に違法な残業をさせていたとして、東京地検が法人としての電通を略式起訴していました。これに対して東京簡裁は、書類の審理だけで済ませる略式手続きを「ふさわしくない」と判断し、正式な裁判を開くことを決めました。電通は「裁判所の判断に従い、対応致します」としています。
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