17/03/18 10:59:37.81 ght9BH6p.net
土曜なので抜粋
基地建設の強行を眼前にし、やむにやまれぬ思いで及んだ山城議長らの行為は正当防衛に等しい。起訴事実も軽微と言っていい。
那覇地裁は山城議長らの個別の行為だけでなく、歴史的、構造的な背景に目を向け、起訴事実の認定や量刑を斟酌すべきだ。
山城議長、弁護団は無罪主張の根拠に「表現の自由」を挙げている。重要な指摘である。
訴追された行為は建設工事を暴力的に、また決定的に阻止しようとしたものではない。
基地建設現場で集会を開き、座り込むなどの表現活動の延長線上の行為であり、地裁は憲法が保障する「表現の自由」を最大限、配慮してしかるべきだ。
有刺鉄線を切る、ゲート前にブロックを積むなどの外形的事実のみに着目して起訴事実を認定しては「表現の自由」に基づく市民の抗議行動をも萎縮させることになりかねない。
中略
加害者は日米両政府である。地裁には歴史を見据えた審理を望みたい。
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