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【犯罪】 「(甘利の件は)絵に描いたような斡旋利得」と元検察の弁護士 これが斡旋利得罪でなくて何が斡旋利得か - 暇つぶし2ch1:zipluck ★
16/01/30 19:20:47.12 CAP_USER.net
甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか(略)
甘利大臣の公設第一秘書が、URの道路用地買収をめぐるトラブルに関して、
UR側に補償金を要求していた業者から依頼を受け、UR側との交渉に介入し、
URに2億2000万円の補償金を支払わせ、2013年8月に、その謝礼として
500万円を受け取った。
それに加え、甘利大臣自身も、業者と直接会って、URと業者との産業廃棄物
処理に関するトラブルについて説明を受けて補償交渉に関する対応を依頼され、
同年11月に大臣室、2014年2月には神奈川県内の事務所で、現金50万円
ずつ計100万円を直接受け取った。
その後、別の秘書(現・政策秘書)が環境省の課長と面談し、URの担当者と
面談するなどして、産廃処理をめぐるトラブルに介入。その秘書は業者から
多額の接待を受け、URの監督官庁である国交省の局長への「口利き」の
経費などと称して合計6百万円以上を受領するなどしていた。
公設第一秘書が受け取った500万円のうち400万円については甘利氏が
代表となっている「自民党神奈川県第13選挙区支部」の領収書を渡されたが、
同支部の政治資金収支報告書には、寄付100万円の記載しかない。
また、甘利大臣が受け取った100万円のうち、最初の50万円は、政治資金
収支報告書に記載がないという。
日曜日(1月17日)に、週刊文春の記者からの電話で、甘利大臣と秘書に関する
疑惑の内容を聞かされ、私は耳を疑った。いまどき、そんな“絵に描いたような”
国会議員や秘書による「口利き・あっせん利得」というのが行われているなどとは、
にわかに信じ難かったからだ。しかも、甘利大臣はTPP担当大臣、最も有力な
現職閣僚の一人だ。それが、大臣在任中の2013年から14年に、大臣自身や
秘書による「口利き」に関して、多額の金品のやり取りが行われたというのだ。
「あっせん利得処罰法」は、国会議員等の政治家が、行政機関等に「口利き」
をして金品を受け取る行為を処罰する法律だ。(略)
ところが、週刊文春の記事によると、まさに国論を二分したTPP交渉の最前線に
立って活躍する政治家の甘利大臣の秘書が、古典的とも言える「口利き」を
平然と行って、業者から金をせしめていた。しかも、大臣自身も関わったり、
現金を受領したりしていたというのだ。
私は、コメントを求めてきた記者に、そのような疑惑を裏付ける証拠があるのか
と聞いた。記者によれば、甘利大臣側と業者とのやり取りや「口利き」の経過に
関して、録音等の確かな証拠もあるとのことだ。(略)
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