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県内で活動する弁護士らが所属する法律家4団体は12日、育鵬社の中学校公民教科書の
憲法に関する記述について「法律家として看過し得ない重要な問題がある」とする意見書を
県教育委員会に提出した。同教科書は今夏の採択対象となっており、今後県内の全市町村
教委にも同内容の意見書を提出していくという。4団体は、神奈川労働弁護団のほか、
社会文化法律センター、青年法律家協会弁護士学者合同部会、自由法曹団の各神奈川支部。
意見書提出に先立ち、県庁で会見した弁護士らは「日本国憲法の三大原理(国民主権/
基本的人権/平和主義)に関し、標準的な理解とは外れた記載がある」と指摘。意見書では
「人権は公権力に侵されてはならないもので、人権を保障することを国家に約束させたのが憲法」
という視点がない-などと具体例を挙げ、育鵬社の教科書を採択しないよう求めた。
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