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川崎市川崎区の多摩川河川敷で2月、区内の中学1年、上村(うえむら)遼太
さん(当時13歳)が殺害された事件で、横浜家裁(小池喜彦裁判長)は
12日、リーダー格の少年(18)を殺人と傷害の非行内容で、職業不詳の少年
(18)と無職の少年(17)を傷害致死の非行内容で検察官送致(逆送)とする
決定を出した。 横浜地検は少年法に基づき、10日以内に3人を起訴するか
どうか判断する。起訴されれば、成人同様に裁判員裁判で審理される。
家裁は3月19日に少年審判開始を決定。観護措置を最長になる8週間まで
延長し、非公開で少年審判を続けてきた。
決定によると、3人は共謀し2月20日午前2時ごろ、上村さんの首を
カッターナイフで多数回切りつけ、暴行を加えて出血性ショックにより死亡させた
などとされる。リーダー格の少年については1月17日に横浜市内で上村さんの
左目を殴った傷害の非行内容も追加された。
家裁は逆送の理由を「極めて残忍で悪質。何の落ち度もない上村さんの生命を
奪った結果は重大」などと説明。3人の役割について、リーダー格の少年が
「終始主導的」、職業不詳の少年が「凶器のカッターナイフを提供」、無職の
少年が「リーダー格の少年らと一緒にいることを隠して上村さんを呼び出した」
と指摘した。
捜査段階ではリーダー格の少年は殺害を認め、無職の少年は「(リーダー格の
少年の)指示で切った」と供述。職業不詳の少年は関与をほのめかしていた。
地検はリーダー格の少年以外は上村さんとのトラブルや直接的な殺害の動機が
確認できないことなどから殺意を認定せず、傷害致死の非行内容で家裁送致
していた。【松浦吉剛】毎日新聞
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