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昭和55年 警察白書
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第2章 白い粉との戦い
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26年に覚せい剤取締法が制定され、覚せい剤の輸入、製造、譲渡、譲受、所持、使用等一連の行為が原則として禁止され、全面的な取締りが行われることとなった。
しかし、法規制の結果、覚せい剤の生産及び流通は"在日朝鮮人"や暴力団の手により非合法に行われるようになる一方、
当時の経済復興に伴い増加した土木作業員や工員等を新たな需要者として組織的な密売が続けられたため、乱用者は増加した。