08/08/25 00:04:03 JQGXuP+m
折角だから法学部だって事を証明するチャンスあげようか
・債務不履行による損害賠償請求に関し債権者に過失ありとの場合においても
裁判所は損害賠償について考慮しないことができる
・特定の建物に立ち入らないことを内容とする債務ががあるにも関わらず
繰り返し入っている場合、強制履行の方法としては代替執行が適当である
・小説を執筆する債務があるのに執筆しない場合、強制履行の方法としては代替執行が適当である
すべて○か×かで答えよ
法学部ならこんな一行問題楽勝だよね?w