08/03/05 07:40:07 vK1/ksQ4
こういう問題らしい
88 名前: 名無しさん@八周年 投稿日: 2008/02/27(水) 20:35:57 ID:ZK5TOb2S0
>事件性を裏付ける唯一の証拠とされる「鑑定書」では、5人の患者の点滴ボトルや血清、
>尿から筋弛緩剤が検出されたことになっていますが、①質量分析のデータが(筋弛緩剤
>マスキュラックスの成分であり警察が検出したとする)ベクロニウムから得られるデータ
>と違っていること(福岡大学法医学影浦教授の鑑定意見書)、②科学的に必要な分析
>手順を踏んでおらず、また明示されるべき分析条件が示されておらず客観性も再現性も
>無いこと、③(急変から採取までの経過時間に対して)検出濃度が不自然であること、
>④資料の採取・保管・提出経緯が不自然であること、⑤鑑定に必要な量の何十倍、何百倍
>もの量の資料を全量消費したなどとしていることから、警察の鑑定は筋弛緩剤を検出して
>おらず、鑑定資料の実在性そのものに重大な疑問があります。
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