06/01/30 12:56:33
⑤ 販売の制限(法第27条)
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示
(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、
又は販売の目的で陳列してはならない。
(以下ソース)
電気用品取締法の表示が付してある電気用品の販売の猶予期間の起算日は、
平成13年4月1日であり、満了日は、次のとおりです。
5年:平成18年3月31日 7年:平成20年3月31日 10年:平成23年3月31日
(記者注:品目ごとに違います。詳しくはソースにて)
ソースURL:
電気用品安全法のページ(経済産業省)
URLリンク(www.meti.go.jp)
電気用品安全法の概要 平成17年12月10日更新
URLリンク(www.meti.go.jp)
特定電気用品以外の電気用品(338品目)一覧 平成18年01月23日更新
URLリンク(www.meti.go.jp)