06/01/30 12:55:16
平成18年3月31日で法施行猶予期間5年が終わり、
PSEマークの付いてない物が販売出来なくなります。
影響は電化製品に留まらずレトロハードにも及ぶようです。
販売の有無はPSE基準であり、
その基準が無かった2001年度以前の物は基本的に販売禁止。
ごく簡単に言うと中古電気製品の販売について、
電源内蔵型のものは、ダメ。
アダプタ式のものは、本体は良いものの、アダプタがダメ。
上記の条件により、古い電気製品は、この3月31日で販売できなくなります。
ゆえに、リサイクル業者は販売できないなら買取もしなくなると推定されます。
また、通産省への凸電によると、
ヤフオクや個人間のトレードもこの条例に引っかかるそうで
事実上販売ができなくなります。
・中古であってもPSE表示の無い物は「事業として」販売できない
・個人売買であっても、継続的にオークション等で販売すると事業となるので×
・個人同士の単発でも販売になると「事業」となるので結果的に×
また2001年度以降の商品でもPSE印の無いものに関してはアウト。
輸入物には実はPSE基準を満たしてないものもあるので、
2001年度以降の物でも楽観は出来ません。
条例の内容や関連スレは>>2-3へ。