06/08/04 18:19:58 IJDpsnpH
>>639
>第二条[群民兵]
>占領セラレサル地方ノ人氏ニシテ、敵ノ接近スルニ当リ、第一条ニ依リテ編成ヲ為スノ遑ナク、侵入軍隊ニ抗敵スル為
>自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ、之ヲ交戦者ト認ム。
>第三条[戦闘員と非戦闘員]
>交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク
>俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。
アホですね。この辺よんで頭つかいなさい。それに処刑されたのは"すべて"便衣兵だと思ってるのですか?
本来なら捕虜にするか裁判にかけるべき便衣兵と正規軍の敗残兵(当然捕虜にするべき)をひとまとめに
処刑したから問題になってるんでしょうが。