06/04/07 13:43:01 YGZ2dJeH
>>941
ミステリファンとしては捜査の知識ぐらい知っておいたほうがいいと思う。
「起訴猶予」というのは他の不起訴(嫌疑不十分、嫌疑なし)とは違って「嫌疑あり ただし公判には及ばず」という処分で、実質クロ。判決のときの執行猶予と同じ意味合いだ。
公判請求しても執行猶予の可能性が高く、反省顕著で再犯の可能性が低いと見なされた場合などに取られる。
その前に警察段階でクロと判断した上での「書類送検」がある。
つまり、警察、検察双方がクロと判断しないと起訴猶予という処分は無いわけで、薬物事件で在宅のままではこういう判断は出ない。
充分な身体検査と家宅捜索、流通ルートの確認が必要だし、治療という意味合いからも拘束はかける。
もし一発で認めたとしたらなおのことだ。万一帰宅させて禁断症状事故を起こされたりルートへの警報など出されたらえらい責任問題になる。
そもそも在宅のまま起訴判断までもっていくのは過失罪か(比較的軽微な)経済犯罪ぐらいのものだ。
ま、若くて川口兄妹、勝新、チャーの逮捕を知らないというのは仕方がないが。