05/12/21 00:34:15
(1)国家公安委員会制度
国家公安委員会は、国務大臣である委員長と5人の委員の計6人で構成される合議制の行政委員会です。この制度は、戦後新たに導入されたもので、 国民の良識を代表する者が警察を管理することにより、警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保を図ろうとするものです。
なお、第一回の国家公安委員会は、旧警察法の下で昭和23年3月8日に開催され、新警察法の下での第一回の国家公安委員会は、 昭和29年7月1日(新警察法施行の日)に開催されています。
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(2)国家公安委員会の組織
国家公安委員会は、内閣府に置かれる外局(防衛庁、金融庁も内閣府の外局)です。
委員長は内閣の一員である国務大臣とされています。これは内閣の治安に対する責任を明らかにするためです。
委員の数は5人で、これは、合議制の機関として、過半数の決議を得るには委員の数を奇数とする必要があるからです。なお、委員の可否が同数の場合のみ、委員長が決します。
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