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知人男性が住むマンションの玄関ドアをけって壊したとして器物損壊の罪に問われ、
1審東京地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けたタレント、小桜セレナ被告(38)の
控訴審判決公判が3日、東京高裁で開かれた。原田国男裁判長は、検察側立証の柱だった
知人男性やマンションに住んでいた女性の目撃証言の信用性を否定し、逆転無罪の判決を言い渡した。
女性は1審で、「小桜被告はけ破ったドアの穴をすり抜けてマンション内に入ってきた」などと証言。
1審判決は、女性の証言の信用性を認めていた。
一方、2審では同じサイズの穴のあいたドア模型を使い、小桜被告が穴をくぐれるかを実験。
小桜被告の胸囲が約1メートルあり、くぐるのが不可能だったことが分かり、女性の証言の信用性が崩れた。
小桜被告は平成18年11月18日朝、東京都港区内のマンション玄関ドアを壊したとして起訴された。
1審は懲役1年2月、執行猶予3年の判決を言い渡していた。
小桜被告は通販番組などに出演、胸の大きさがネット上で話題になったこともある。小桜被告は判決後、
東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「正義が通ってよかった。
今回に関しては胸が大きくてよかった」と話した。
3月3日15時12分配信 産経新聞
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