07/10/31 19:09:00 ne3XDJUS
とにかく
「公然と=不特定または多数の前で」猥褻な行為をすることは
刑法の公然猥褻罪にあたるよ。
せ○-くすは当然、猥褻といえるだろうし、アンスが摘発されたことからすると
会員制の店であれ「不特定または多数の前で」にあたると警察は考えている
のだろうね。裁判にはまだなっていないだろうから、裁判所がなんていうか知らんが。
でも、警察に捕まった時点で、普通の人の人生には大きな影響与もんね。
アンスのママも「うちも警察とパイプがあるから大丈夫」と言ってた。
それでもあのざまだ。
オリーブのマスターと鶴ちゃんも「やれるもんならやってみろ」というが、
アンスは駄目で、オリーブがOKなわけないよね。
できるものなら説明してもらいたい論理的に!