10/10/19 23:09:14 7T13onw+0
>>509-510
一部だがほらよ!
風俗関連諸法(売春防止法)
○ 売春の定義
第2条 この法律で「売春」とは,対償を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交することをいう。
対償とは何も現金である必要はない,何らかの利得があれば足りる。
また,対償の授受は事後であると事前であるとを問わないのであり, ある程度時間が経過した後,
つまり将来に与える約束をした場合も含まれると思われる。
さらに実際に対償を授受しなくとも「約束」をした時点で売春となる。
■売春防止法
(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)
最終改正:平成一四年五月二九日法律第四六号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 刑事処分(第五条―第十六条)
第三章 補導処分(第十七条―第三十三条)
第四章 保護更生(第三十四条―第四十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、
性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。