俺、パチでいいや185本目at WATCH
俺、パチでいいや185本目 - 暇つぶし2ch746:Cal.7743
18/12/14 15:19:08.36 a8rZwsWMM.net
商標法では、商標とは「業として」商品を生産、証明又は譲渡する者が、その商品について使用する標章を指すとしている(第2条第1項第1号)
従ってパチを販売する者、あるいは販売しようとする者がパチを所持・輸入することは商標権侵害に該当するが、個人所持及び個人所持目的での輸入については商標権侵害にあたらない
また関税定率法では「商標権を侵害する物品」を輸入禁制品として挙げ(第21条第1項第5号)、没収・破棄できるとしている(第21条第2項)が、
同法を所管する財務省は税関に対して、「業として輸入されるものではないもの」は法21条1項5号の侵害品にあたらないと明示している(関税定率法基本通達 蔵関第101号)
よって、商標法上も関税定率法上もパチの個人所持および個人所持目的輸入は違法でない。グレーではなく真っ白
でもパチの販売(フリマ・オークション出品も含む)や販売目的での輸入はアウトだからやってるやつは逮捕ねm9(^Д^)


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