21/12/07 16:15:46.51 +3OAGZvi.net
店の一角におはぎを置かせて貰うというから委託販売かと思ったら、場所を借りて自分で売るのね
じゃあ普通の賃貸借だ。となると借地借家法により安子は保護されるからきぬちゃんから解約を申し出ても
6ヵ月間は安子は居座れる(借地借家法第27条)。これは強行規定だから安子に不利になるような
特約は無効となる(借地借家法第30条)。
どうしても即刻出て行かせたいのなら親子揃って声高らかにおはぎを売る行為が水田とうふの営業妨害
になり、それが契約解除条項に該当すると主張することだw