21/12/07 07:19:13.29 4iT94I5X.net
この爺さんが、大昔からずっと変わらない民法の「平穏かつ公然」という規定の順序とは違って、「公然かつ平穏に」と書いてるところからみても、やっぱりこの爺さんが普段から法律に接した経験のない人なんだろうなと確信したよ
不法占拠者の土地占有が「平穏かつ公然」な占有じゃないということを、わざわざ正当な土地所有権者が立証する必要もないしね
とりあえず正当な土地所有権者は、土地返還の催告を内容証明でするなりしとけば、当面の時効の中断で時間稼ぎぐらいはできるし
そのあとで裁判上の請求をしたら、これまでの不法占拠者の占有期間は全部チャラになるからね