14/11/04 14:41:23.28 .net
早期の導入が必要、改正案のレベル下げてでもスピードを重視しろ。
・子の姓は婚姻時に決め、兄弟姉妹間の別姓を許可しない(絶対条件)。
・可能な限り、戸籍法をいじらなくて済む様に、裏技を使う(例:第750条の3)
・(あまり意味ないが)「夫婦別姓」ではなく「旧姓の幅広い使用を認める改正」等と言い換える。
<改正前>
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
↓
<改正後>
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
第750条2 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。
第750条3 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、本人の呼称以外の全ての規定は、夫婦が「子が称する氏」の氏を称したときと同じとする。