煙のない未来の為に二刀流 37at SMOKING煙のない未来の為に二刀流 37 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト156:774mgさん 21/05/12 12:06:17.18 INFYFsPOc 長谷川勤氏の場合どんな法律に抵触する可能性があるかというと、下記になります。 社用車の私的利用が禁止されているにもかかわらず私的に利用した場合には、会社のものを権限なく使用したことになりますので、 刑法上、業務上横領の罪に問われる可能性があります。仮に、私的利用分の燃料代を自腹で払 157:っていたとしても、勝手に車を利用していることにはかわりないので業務上横領罪が成立します。 もっとも、会社が、個別の事情から、ある業務管理運営責任者に社用車の私的利用を認めていた場合には、業務上横領罪は成立しません。その場合、自家用車はあるがその自家用車は家族が使用しているから、社用車をゴルフに行くために、待ち合わせ場所まで社用車を乗車することを許可するという個別の許可項目がなければこの事例に関しては法律に抵触するのではないかと思っております。そして、会社の社用車の利用方法について権限のない上司である 常総ディストの富田ディレクターが、社用車の私的利用を黙認していた場合にも業務上横領罪が成立することにかわりはありません。この場合、それを黙認していた上司である 富田ディレクターは、業務上横領罪の共謀にあたってしまいます。会社は、社用車が私的に利用されていないかどうかについて、厳格に管理する必要があります。というのも、従業員が社用車を私的に利用している最中に事故を起こした場合、会社が責任追及される可能性があるからです。 まず、民法では、会社には「使用者責任」があると定められております。「使用者責任」とは、従業員が仕事中に誰かに損害をあたえた場合には、会社も責任を負うことをいいます。ここでいう「仕事中」とは、実際に従業員が会社の仕事をしているときだけでなく、第三者から見て、その業務管理運営責任者が仕事中であると見える場合も含まれます。今回の事例場合、法定休日の社用車使用となりますが、運転中に事故等を起こした場合には、実際にはゴルフ場の待ち合わせ場所の居酒屋に行くための運転中であっても、第三者から見ると、その業務管理運営責任者は社用車に乗車して仕事をしているように見えるので、会社は使用者責任を負う可能性があります。以上の事から、私用許可が認められてなければその業務管理運営責任者は業務上横領の法律に抵触する可能性が高いと判断できます。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch