海老蔵】十三代目市川團十郎白猿を語る★5【成田屋at RAKUGO
海老蔵】十三代目市川團十郎白猿を語る★5【成田屋 - 暇つぶし2ch328:拒絶理由は何か?2/2
22/03/08 00:54:44.35 29WdKDkG.net
>>327続き
これは、たとえば、「ジュース」を指定商品にして「APPLE」を商標登録出願すると、拒絶されるのと同じパターンです
(消費者はリンゴが入ったジュースとしてしか認識しないので商標としての機能を果たし得ないですし、仮にオレンジジュースに「APPLE」という商標を使えば商品の質の誤認を生じることになります)。
ついでに書いておくと、(成田屋とはまったく別の)衣料品会社による被服等を指定商品にした「勧進帳」という商標登録が古くからあります。
これは、指定商品との関係において「勧進帳」は商品の質を表しただけのものとは認識されないからです。「コンピューター」を指定商品にした「APPLE」が登録されているのと同じ理屈です
(消費者はこのコンピューターにリンゴの成分が入っているのかとは思わないでしょう)。
さて、上記の拒絶理由に対して、海老蔵さん側が昨年の9月に拒絶査定不服審判を請求しており、現在審判が進行中です。
審判では、たとえば、(ミュージカルの)CATS等の登録があるので、演劇の演目名が品質表示として認識されるという判断はおかしい等との主張がなされていますが、
CATSは最初の公演から一貫してプロデュースし、権利を管理してきたThe Really Useful Groupという企業(劇団四季も同社のライセンスの元に公演しています)による出願なのでちょっと事情が異なるのではと思います。
また、仮に品質表示にあたるとしても、長年の使用によって商標としての機能を発揮するようになった(専門用語でセカンダリー・ミーニング)の主張もなされています。
要するに「勧進帳」というとほとんどの人が市川宗家の演目であると認識するとの主張です。なお、この主張は審査段階でもされていたのですが証拠が示されなかったので認められていません。
審判請求書では「勧進帳が七代目市川団十郎により初演されたこと」、「市川團十郎家のお家芸と評価されていること」、
「他家で演ずる場合は、市川家に対して相当の敬意を表し、挨拶をするのが慣例となっていること」等が証拠を元に主張されています
(全文を見たい方は出願のリンクから「経過情報」をクリックし、「経過記録」の審判記録の「審判請求書」のリンクをクリックしてください)。
このあたりは、歌舞伎に詳しい方のご意見をお聞きしたいところです。


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