海老蔵】十三代目市川團十郎白猿を語る★5【成田屋at RAKUGO
海老蔵】十三代目市川團十郎白猿を語る★5【成田屋 - 暇つぶし2ch327:拒絶理由は何か?1/
22/03/08 00:54:11.23 29WdKDkG.net
市川海老蔵さんによる「勧進帳」商標登録出願が拒絶、拒絶理由は何か?
(栗原潔)3/7(月) 18:37 URLリンク(news.yahoo.co.jp)
栗原潔 弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
「海老蔵が人気演目の商標登録を乱発 特許庁が拒絶すると不服審判を…真意は?」というニュースがありました。
市川海老蔵さんが代表取締役を務める株式会社成田屋が2020年6月に「『勧進帳』、『助六由縁(ゆかりの)江戸桜』、『暫(しばらく)』という
三つの『歌舞伎十八番』、を出願したが、特許庁から拒絶査定されてしまい不服審判の真っ只中」ということです。
特許情報プラットフォームで調べると、株式会社成田屋は特に最近になり積極的に商標登録出願を行っていることがわかります。
たとえば、「海老蔵歌舞伎」、「市川ぼたん」、「KABUKU」等々を登録しています。これ自体は望ましい行動でしょう。
しかし、上記のような有名な歌舞伎の著名演目を「演芸の上演」等の指定役務で出願するのは話が別です。
商標登録をするということは、その商標の独占的使用権(他人の使用を禁止できる権利)を出願人に与えることになりますので、
当然ながら、審査官もそうなった場合に業界の協業秩序にとって好ましいかを考慮することになります。
「勧進帳」の出願(商願2020-071075)を例に取って拒絶理由を見てみることにしましょう(他の2件もロジックは同じです)。
指定役務(サービス)は、41類の「演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏」です。
審査官は、「今日、”勧進帳”の語は、歌舞伎の演目を表すものとして、一般に認識、理解され著名性を十分に獲得していると認められます」と認定して、
指定役務のうち「勧進帳を内容とする演劇の演出又は上演等に使用した場合には、(消費者は)単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する」ので
役務の質を表示するに過ぎないため商標法3条1項3号に該当、勧進帳以外の演目で使用されると、役務の質の誤認を生じる恐れがあるので4条1項16号に該当するとして出願を拒絶査定としました。


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