11/05/14 07:27:23.18 .net
>>263
公務執行妨害は、威力で公務執行を妨害すること、捜査や取り調べで暴れる場合だから、
これは当たらない。
虚偽告訴は痴漢冤罪のように、ない事実をあったかのように申告すること。
今回は事実を事実として申告しているわけで、それが罪となるかどうかを警察が捜査する
わけだから、これも当たらない。
脅迫は、単に事実を摘示している場合には相当しない。
それよりも一連の流れで個人を特定して画像やAA、urlを貼っている行為はその個人が平
穏な社会生活を送ることを障害する威力業務妨害で、脅迫の意図も取れる。