20/06/09 02:36:21.47 muhYoR0f.net
公的図書館で利用可能なソフトというのは
権利者(通常は日本国内での販売元)の許諾が出ているものに限られる。
だから図書館に個人の手持ちのソフトを寄付されても利用不可がほとんど
というのが実態で、これらは「自由にお持ちください」で処分されることが多い
新たに許諾が出たものは機関紙みたいな図書館ジャーナルとかで
”新譜情報”として発表されるので各自治体はそれを見て購入するものを決めている
私的図書館を作るとなるとまた別の許諾や認可を取り付けて使用料を払う
という方向になって、立ちはだかるハードルはかなり高めでしょう
しかしながら音楽図書館という理想は応援したい