21/08/20 16:00:26.56 x+G75w0E0.net
>>621
そもそも電気通信事業者は電気通信事業法で厳格な契約の履行、差別行為禁止や個人情報の取り扱い規制がある
電気通信事業者における通信契約を拒否可能な正当な理由とは?
電気通信事業法 (提供義務)
第百二十一条 認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
2 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
電気通信契約役務の提供を拒否できる正当な理由は以下の3点の事実を電気通信事業者は厳格かつ明確に証明しなければならない。
1.天災、事故等により電気通信設備に故障や障害が生じ役務提供が不能となる場合
2.申込者が過去に料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがある時 例:⇒TCA加入による不払い者の情報共有運用
3.その申込みを承諾することにより当該電気通信事業者の業務を著しく不当に害し、又は他の利用者に不当かつ著しく支障をもたらすおそれがある場合に限定
⇒例:電気通信設備等による収容能力を超えた提供によるネットワーク輻輳などの恐れ。