16/04/27 13:45:36.94 vHOcDHWJD.net
そもそも、独占禁止法第2条第9項第3号によれば、不当廉売は以下のように定義されている。
(1) 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて
(2) 他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
従って端的に言えば、各キャリアが高額な回線と安売り端末の抱き合わせ商法で濡れ手に粟の荒稼ぎをし、3社で2兆3千億円を超える莫大な利益を享受している以上、
たとえ従来通りのCBや実質0円販売を継続しようとも上記何れの不当廉売の条件にも該当しない事は火を見るより明らかなのである。