23/02/16 20:18:34.11 0.net
>>520
それは憲法14条のいうところの法の下の平等だがこの「法の下の平等」は
「法の下の」平等と法の下の「平等」の2種類の意味を含んでいるんだが
出来るだけ手短に言うと(今ちょっと時間ない)
「法の下の」平等とは「法適用の平等」+「法内容の平等」を意味して
法の下の「平等」とは「相対的平等」を意味する。
相対的平等とは合理的な理由無しに差別するのは禁止するということでこれは
逆の言い方をすれば合理的な差別(区別)はOKという事。
男女平等といいながら男女を同じ労働条件にしていないのは合理的な区別とみなされ憲法14条に反することにはならないとなっている。