23/02/16 20:07:33.67 0.net
>>580
憲法14条「法の下の平等」(平等権)は差別はしてはいけないと規定しているわけだが
区別(合理的な差別)は平等権に反するとはしていない。
その選挙権も政治的な判断能力の有無を考えて付与されることになってるわけでその区別は合理的とされているんだよ。
分かりやすくもうちょっと極端な例で言うとお腹が空いて5歳の子どもがパンを取って食べたのとお前ら50代独身のネトウヨが同じ事をしたのでは罰し方は違ってくる。
同じ行為でも5歳の子どもを大人の窃盗と同じ罪には問うことはない。そういうことだ
なんでもかんでも差別というものではない