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■兵務庁「制度を元に戻すことはない」
2012年に改正された韓国兵役法により、1994年1月1日以降に出生した在外同胞の韓国籍男性は、
18歳から37歳までの間に通算韓国滞在期間が3年以上になれば、兵役義務を課せれる。
この兵役法改正で94年以降の出生者は、韓国での長期滞在や営利活動を
自由にしたければ、兵役義務を果たさなければならなくなった。
94年以前の出生者の場合は、これまで国外で出生、または6歳以前に韓国を出国した人などに
付与されていた「在外国民2世」制度により、兵役が延期され、実質的に免除されてきた。
韓国国内での長期滞在や営利活動にも制限がなかった。
9月24日には、東京で兵務庁による兵役行政説明会が開かれ、
同庁入営動員局の禹鐘雲資源管理課長が説明を行った。