23/08/24 19:43:01.53 glG6Lxlp.net
入学前に進学先の校則を調べずに入学した生徒による勝手な「多数者の暴力」に屈するのではなく、学校はサービス提供者としての全責任をもって、サービスを提供する契約上の義務があります。
特に「多数の生徒」を責任逃れの道具として、途中で校則を変更することは、サービス提供者として契約上の義務違反であるだけでなく、そのようなことを口にする教育は、教育として不適切です。
入学前からある校則が違法無効となる場合など滅多になく、契約上の義務履行のため、裁判所で無効が確認されるまで有効なものとして扱うべきです。
以上のことから、校則改正は、改正することを決定してから3学年以上後の学年から適用することを義務付けることを求めます。
3:名無しさん@お腹いっぱい。
23/09/10 22:33:37.99 fK6q7dMJ.net
ほんまにかいな、待って
4:名無しさん@お腹いっぱい。
23/10/23 20:47:05.11 zRWDn3x/.net
校則が、学校の経営陣が責任をもって制定汁!