若林正昭司法書士非弁140万円超え懲戒at PEDAGOGY
若林正昭司法書士非弁140万円超え懲戒 - 暇つぶし2ch6:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/10 11:21:47.84 d/RVvuYS.net
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が5 17万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額 又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である
140万円を超える個別の取 引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という。)。
(4) 本件各債権の一つであるB社の亡Aに対する貸付金元本の額が517万円 余りの債権については,上告人が代理して,亡Aがそのうち493万円余りに年6 パーセントの将来利息を付して
月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う 内容の裁判外の和解が成立した。なお,亡Aがこの弁済計画の変更により受ける経 済的利益の額は,140万円を超えないものであった。
>>本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性-最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
~140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?~
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。
しかし,代理権限に制限のある司法書士では,必要な場面で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うことができず,過払金の回収において支障が生じる
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき

7:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/11 10:11:15.26 wX+1Aqks.net
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意
2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事URLリンク(www.nikkei.co...7HDH_X20C16A6CR8000)
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,
平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。
 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。
 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
 甚だ遺憾である。
 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう

8:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/12 09:18:45.55 bC7oG3e5.net
URLリンク(www.tokyokai.or.jp)
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するかダブルで司法書士狩りハンティングで攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
日司連執務問題検討委員会開催URLリンク(sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com) 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
URLリンク(www.hasansaisei.com)
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 URLリンク(www.courts.go.jp)
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
URLリンク(www.nikkei.com)
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬 回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

9:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/12 19:37:51.44 74HQ7SIs.net
URLリンク(youtu.be)

10:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/13 13:33:54.21 aSOvZqmv.net
裁判書類作成業務(本人訴訟支援)は,代理業務と同じ基準の報酬額を請求できない
上記のように,司法書士は訴額140万円を超える民事事件の和解・代理を行えません(司法書士法3条)。そのため,あくまで本人と貸金業者間の裁判について裁判書類を作成
することしかできません。
このとき,司法書士が裁判書類を作成し,本人に過払金を回収させた場合でも,代理したのと同じ基準で成功報酬を受領することはできません。代理業務に対する対価は本人の代理人として
交渉などの事務を行ったことに対する対価ですが,140万円超の事件について司法書士は,法律上,代理人として交渉等をすることができず,あくまで本人が行っている裁判について
裁判書類を作成しただけでになるので,裁判書類作成相当額の報酬のみが発生し,代理業務と同じ基準での報酬を得られないことになります。
なお,本人が裁判をしておらず,司法書士が裁判書類作成していないのであれば,裁判書類作成業務に対する報酬も発生しません。140万円超の事案について司法書士が報酬を得るには,
本人が裁判をして司法書士がその裁判書類を作成したことが前提となります。
ここで,代理業務と同じ基準の報酬とは,典型的には,作成した裁判書類の通数や文量に対する対価ではない,結果に対する成功報酬として定められ,本人が得た利益に対して
何%などと定められている場合です。その司法書士の140万円以下の代理業務の基準から少しだけ安い報酬基準にしてあっても,結果に対する成功報酬である場合には,なお代理業務と同じ基準ということができます。

11:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/14 12:12:47.39 Ac4xZDzN.net
.処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
懲戒処分書 URLリンク(www.tokyokai....oc) 懲戒処分書

12:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/15 11:31:04.34 51SFWpPE.net
司法書士どもの非弁をもっと取り締まれよ。
簡裁代理権を有する司法書士が、140万円を超える和解契約書を作成する行為は、
弁護士法第72条(非弁行為)に違反するほか、業として権利義務に関する書類を作成したという観点からは、
行政書士法第19条(業務の制限)にも違反する。
(平成23年2月28日福岡法務局長懲戒処分)
【懲戒処分の全文】
URLリンク(ja.wikipedia.org)
司法書士の連中が、Wikipediaから記事を消す運動をしている様子。
<一般人の思考>
勉強して弁護士になろう!
<司法書士の異常な思考>
政治活動をして弁護士業務を開放させよう!

13:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/16 17:11:33.34 j71PhSGo.net
Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
懲戒処分書 URLリンク(www.tokyokai....oc) 懲戒処分書
2016/12/01 - 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に. おいて司法書士 .

14:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/17 11:29:43.27 3n6mOEzj.net
弁護士VS司法書士 債務整理の境界は 大阪高裁で訴訟加熱
(6月14日 産経新聞)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
 司法書士の「裁判外代理権」として法律で認められている「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士と司法書士が 民事訴訟で激しい闘いを繰り広げている。
 弁護士側に軍配を上げ、司法書士の「職域」を狭める判断を示した1審神戸地裁判決に対し、司法書士側が控訴。舞台が大阪高裁に移ったところ、大阪弁護士会は新たに弁護団を結成した。
 弁護士の大幅増員で仕事の奪い合いが現実化するなか、仕事の境界を争う訴訟は、弁護士会と司法書士会の代理戦争の様相を呈している。
 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして
 神戸地方法務局に内部告発したことだった。
 男性は司法書士に迫られ退職したが、19年7月に解雇の無効を主張し、地位確認と損害賠償を求めて提訴。裁判では男性の通報が公益通報者保護法の対象になるかが争点になり、
 その前提として、司法書士の代理業務の適法性が争われることになった。
 法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、
 この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」 (債権額説)とする弁護士会に対し、
 司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に 基づき業務を行っている。

15:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/18 11:31:54.91 g7sbYaIJ.net
司法書士は,本来,不動産登記・商業登記を専門とするため,ビジネス志向・事務所の利益重視の傾向があるように思われます。
テレビCMなどで大々的に宣伝を展開している司法書士法人新宿事務所について,不祥事・トラブル続出の報道もされています。
「あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状偽造の疑いも」
(BusinessJournal 2015/10/28)URLリンク(www.yageta-law.jp)権限内外の基準
上記報道のとおり,その大手司法書士事務所が調査しか依頼されていないのに勝手に過払金を回収して全額報酬・経費に充ててしまったり,日本司法書士会の指針を大きく
超える報酬を受領したり,委任状を偽造して提訴したりしたことが本当であるとすれば,司法書士について十分な法曹教育が担保されていないことの弊害が現れているということもでき,
また,極めて大々的に事業展開している司法書士法人にこのような報道がされることからすると,監督官庁である法務省(法務局)の監督機能が機能していないおそれがあります。

16:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/20 12:14:47.99 IhDmbjwo.net
依頼者側のメリットは? ~弁護士と同じ費用で本人訴訟支援を希望する人って?~
では,司法書士の制限を超える事件について司法書士の「本人訴訟支援業務」は依頼者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
依頼者が弁護士の代理ではなく司法書士の本人訴訟支援を希望して依頼した場合を除いて,依頼者側にメリットはないと言って良いでしょう。なぜなら,依頼者は,
専門家に全部代わりにやって欲しいと希望し,またそうしてくれるものと考えて,報酬を支払って依頼しているからです。
「140万円を超えた場合でもサポートするから大丈夫」と説明されも,もともと自分で行う交渉や訴訟のサポートを依頼したわけではない人にとっては困るでしょう。
特に働いている方,育児・介護で忙しい方なら
なおのことです。平日の昼間に何度も裁判所へ出頭して裁判官や貸金業者の弁護士とやりとりしたいとは思わないでしょう。
報酬が同じならすべて代理してもらえる方が良いに決まっています。書類の作成と提出,法廷に同行してもらい傍聴席から応援してもらうことに弁護士と
同等の報酬を支払うのではないでしょう。また,本人出頭ができないため訴訟ができす低レベルの解決を甘受しなければならなくなったらそもそも
本人支援どころではありません。
そして,司法書士は弁護士と同等の法的知識・訴訟技術が担保されておらず,後述するように,司法書士の権限の制限は債務整理・過払い金返還請求において
交渉上不利になる要因となっており,一般的に,弁護士に依頼した場合と同等の結果を司法書士に期待することはできません。
司法書士の権限が極狭い簡易・定型的な少額事件に限定されているのは,それを超える事件を扱う能力が資格試験などで担保されていないためです。
不十分な能力で制限外の事件を処理すること自体が依頼者に不利益となります。

17:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/21 09:35:02.79 ALwEvtsV.net
2016年7月 7日 (木)
最高裁判決を受けて  裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針 ~静岡版~
平成28年6月27日の最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたので紹介する。
会員各位
裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針
                            平成28年7月4日
                           静岡県司法書士会
                           会長 杉 山 陽 一
 既にご存知のことと思われますが、平成28年6月27日に最高裁において司法書士の裁判外の和解の代理業務について、平成14年改正司法書士法施行の際に示された解釈とは異なる判断がなされました。
これは、従来は司法書士の正当な代理業務と考えていた行為の一部について違法と評価するものであり、極めて重要な判断であると受け止めざるを得ません。
 これに対し、今後、会員がどのように執務を行うべきかについて日本司法書士会連合会から指針が示されると思われますが、当会としては、会員が一日でも早く最高裁の示した判断に沿う
業務が行われるよう、指針を取りまとめました。
 もっとも、当指針は取り急ぎ考えられる対応を示したものであり、今後改正することもあることをお含みいただき、業務の参考としていただければ幸いです。
 なお、最高裁判例については下記の最高裁ホームページからダウンロードできます。URLリンク(www.courts.go.jp)
 また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。

18:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/22 08:32:26.84 KuhklPWa.net
「司法書士が勝手に解釈していた主張が、今回否定された。当然だ」というものです。
これは、司法書士が負けた受益額説に対しての意見だと思われますが、はっきりと主張しておきますが、受益額説は「司法書士が勝手に解釈していた主張」などでは決してありません。ちゃんと証拠もあります。
テイハンという出版社が発行している「注釈 司法書士法」という書籍がその証拠です。この書籍の作者は、司法書士の代理権の範囲を定めた司法書士法の法案の作成に係わった法務省民事局の官僚です。
いわば法案の立案担当者であり、立法趣旨(どのような趣旨で法案を作成したか)を誰よりも良く知っている人物です。その書籍の97頁に以下のような記述が出てきます。
「債務整理事件について、司法書士が裁判外の和解について代理することが出来る範囲は、債務弁済調停事件や特定調停事件における代理権の範囲と同様の基準によって判断する。従って、「紛争の目的の価額」
の算定には、残債務の額ではなく、弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。」

19:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/23 13:11:51.08 hTDdXGnV.net
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
URLリンク(www.tokyokai.or.jp)
2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、
平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に.
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。 平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議

20:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/24 13:13:33.39 bhxKXv7y.net
調停代理で受任した後に過払であることが判明した場合、特定調停手続の中で過払金請求をする実務は行われていないため、調停代理権で過払金請求をすることは難しいと考えられる。その場合には、
あらためて過払金請求の裁判外和解の代理権等の付与を受ける必要があると考えられる。
(3)現在受任している事件
 現在、裁判外の和解の代理業務として受任している事件のうち、「個別の債権の価額」(あくまでも受任時でありその後の変動は考慮しない)が140万円を超えていたものについては、
調停代理権の付与を受けたうえで、裁判外の和解の代理権を喪失していることが明らかとなったこと、調停代理人として引き続いて関与していくことを通知することが考えられる。
(4)受任内容の明確化
 これまで、依頼者との間の委任内容や、受任通知に記載する受任業務について、裁判外の代理業務、裁判上の代理業務、書類作成業務を包括的に記載してした傾向がみられる。しかしながら、
場合によって違法な業務の委任を受けていると見られることも考えられるので、今後は、極力具体的に記載して誤解を招かないようにすることが重要となる。

21:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/25 07:56:53.14 Yu5/7Cqc.net
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)URLリンク(www.tokyokai.jp)
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 URLリンク(www.tokyokai.or.jp) - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

22:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/27 17:46:38.28 ZYWyXaez.net
ついに和歌山最高裁判決の140万円超えの非弁での 懲戒事例が・・・これからガンガン
弁護士が 懲戒処分か損害賠償請求するかダブルで司法書士狩りハンティングで攻めてくる・・・誰のせいだ????責任とれるのか??日本司法書士会連合会か?
「和歌山県司法書士会の西櫻順子会長は「日司連の従来の主張が認められ喜ばしい」と話した」
日司連執務問題検討委員会開催URLリンク(sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com) 平成28年6月27日15時、私は、最高裁判所にいた。 いわゆる和歌山訴訟の判決言い渡しに立ち会うためである。
URLリンク(www.hasansaisei.com)
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断 URLリンク(www.courts.go.jp)
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。
弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
URLリンク(www.nikkei.com)
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬 回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 URLリンク(www.tokyokai.or.jp) - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に

23:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/28 09:38:19.78 hy0ZndEj.net
URLリンク(www.courts.go.jp)
 また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。
第1 最高裁判決の要旨
 認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した
時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の
基準によって決められるべきではない。
 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。

24:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/29 08:50:19.47 4pZJ352v.net
弁護士の債務整理、司法書士での代替どこまで 27日最高裁判決
2016/6/24 23:35 保存 印刷その他 過払い金の対応など債務整理で司法書士が弁護士の代わりに担当できる金額の範囲が争点の一つになった訴訟の上告審判決が27日、最高裁第1小法廷で言い渡される。
司法書士が担当できるのは「140万円以下」=Bだがこの額にbツいて司法書士荘、は「依頼者が試ッる利益」と演゚、弁護士側bヘ「債権額」と試蜥」する。司法粕サ断も割れ、最麹mルの判断が注末レされる。
 2002年の司法書士法改正で、認定を受けた司法書士は簡易裁判所の民事訴訟で代理人を引き受けられるようになった。裁判外の債務整理も代理人が可能だが、対象は簡裁が扱う「140万円以下」とされる。
 この点について日本弁護士連合会(日弁連)は、貸主が主張する債権額が140万円を超える場合は「司法書士が担うことはできない」と説明。裁判外の債務整理が訴訟に発展した場合、
債権額が140万円を超えると地方裁判所の管轄となり、司法書士は対応できないことを根拠とする。
 一方、日本司法書士会連合会(日司連)は140万円を「依頼者が受ける利益」と解釈する。借金の減免や弁済計画の変更によって依頼者に生じる利益が140万円以下であれば、債権額が140万円を超える案件でも司法書士が担えるとの考えを示してきた。

25:名無しさん@お腹いっぱい。
17/01/30 08:01:24.57 QGUy8tkm.net
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法
~事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定~
この司法書士の対応は,対外的には,代理人ではなく,あくまで本人の使者として武富士・CFJとのやりとりを取り次いでいる体裁を取っています。
しかし,和解書に本人が署名押印し,司法書士は「和解立会人」や「書類作成者」として記名押印した点以外は,代理業務と同じです。
そして,武富士への過払い金返還請求については,まさに,司法書士が140万円を超える過払金について行っている
本人訴訟支援という名の裁判書類作成業務そのものです。

26:名無しさん@お腹いっぱい。
17/02/10 08:11:06.70 wbtX6UG8.net
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。 140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某
消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。 140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、
どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている
最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから 、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して
判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は 徹底的に
司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が
訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、 消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、
司法書士として直接抗議することもできない 今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。
平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの


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